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国際化時代の入管法

国際化時代の入管法

ボーダレス時代の外国人と入国管理法

入国・入管

最近では日本企業の海外進出が盛んになっています。
今まで日本は海外から原材料を輸入し、それを加工して製品として輸出することにより収益を得て経済大国といわれるようになりました。しかし、コスト削減等様々な理由から,最近では海外での生産が著しく増えています。

大企業が海外で生産を始めると中小の部品供給業者もお伴をして海外進出をせざるを得なくなります。
その場合には,日本企業による現地人の雇用と日本の技術者と管理者の現地会社への派遣(出向又は転籍)が必要となります。また日本国内でも将来の海外の子会社等のキーパーソンとなる外国人に日本語、日本の文化及び自社の経営方針等を修得してもらうためには、数年間日本の会社で働く経験をつんでもらうことも必要となります。
このような事情から「今後は日本人が外国で働き、外国人が日本で働く」という場合が増えてくると思われます。

このような状況の下では、内外の事情をよく知ることが不可欠となります。
日本人が外国で働く場合には、永住権、就労ビザ、就労許可のいずれかを申請して許可されなければなりません。
日本においても外国人が日本に滞在し何かの活動をするには、それに対応したビザを申請して取得する必要があります。
その中でも就労ビザはそれぞれの国の雇用状態(失業率等)と関係しますので、いずれの国においても厳格な規制があります。

しかしながら前記の如く国際化が進展し、お互いに外国人の労働者を受け入れざるを得なくなると、その基準を明確なものとし、かつその内容も合理的でなければならず、その審査手続も迅速にされねばなりません。

このような事情の下で、日本でも平成21年7月8日に入管法(「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」)が成立し、同月15日に公布されました。