行政訴訟

2014年5月10日 土曜日

Q. 在留資格変更申請が不許可になりましたが、納得できないので訴訟を起こすことを考えています。期間の制限はありますか。


A. 処分があったことを知った日6か月を経過するまで、または処分があった日から1年を経過するまでに提起する必要があります。処分があったことを知った日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過した場合には提起することができなくなります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL