在留資格

2013年12月 6日 金曜日

Q.私は日本人の配偶者等の在留資格で日本に在留していましたが,日本人配偶者と離婚することになりました。定住者の在留資格に変更したいのですが,どのような要件を満たす必要がありますか。


A.日本人配偶者と離婚後に定住者の在留資格に変更するためには,次のいずれの要件も満たす必要があります。
①独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人,永住者又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情を有するものであること
なお,定住者の在留期間は5年,3年,1年又は6か月のいづれかになります。

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2013年11月30日 土曜日

Q.私は日本人ですが,外国人の子を養子にした場合「日本人配偶者等」の在留資格で日本に呼び寄せることはできますか。

A.「日本人配偶者等」の「子」には,養子の場合特別養子でなければならず,普通養子は含まれません。ですので,特別養子縁組の場合は日本人配偶者等の在留資格に該当しますが,普通養子縁組の場合は日本人配偶者等の在留資格に該当しません。普通養子の場合には「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。
特別養子とは養子が戸籍上も実親との親子関係を断ちきり,養親が養子を実子と同じ扱いとする縁組のことをいいます。原則として養子は6歳未満である必要があり,子が6歳に達する前から養親となるものに引き続き監護されていた場合には8歳未満である必要があります。

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2013年11月28日 木曜日

Q.私は,現在技能の在留資格で在留していますが,妻の連れ子を家族滞在で日本に呼ぶことはできますか。

A.「家族滞在」の「子」には,嫡出子のほか,養子(普通養子・特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。ですので,貴方とお子さんが養子縁組を行なっているのであれば家族滞在で呼び寄せることができます。なお,家族滞在の場合のお子さんは成年に達していても問題ありません。

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2013年11月18日 月曜日

Q.私は,日本人配偶者で在留期間3年の在留資格をもっていますが永住申請をしたいと考えています。永住の要件に"現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること"というのがあると聞きましたが,この場合申請は許可されないのでしょうか。



A.日本人配偶者の在留資格は入管法の改正により,日本人配偶者の在留資格は最長が5年となりましたので,日本人配偶者としての最長の在留期間は5年ということができます。
しかし,審査要領の注意書きによれば,「当面,在留期間『3年』を有する場合は『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする」とされていますので,在留期間が3年であっても,"現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること"という要件を満たすことになります。そのためその他の要件を満たせば,永住申請は許可される可能性は高いです。

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2013年11月11日 月曜日

Q.ワーキングホリデーで日本に在留したいのですが,在留資格は何になりますか。

A.ワーキングホリデーで日本に在留される場合には,「特定活動」(5号)の在留資格が該当します。この「特定活動」(5号)の在留資格の場合,一般的に在留期間は1年となります。在留期間の更新は原則としてできませんが,オーストラリア,ニュージーランドのように在留期間の更新が認められている国もあります。

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