Q&Aコラム

2012年8月 9日 木曜日

Q.留学したいのですが,留学の手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

A.
 留学の在留資格を得ようとする場合,原則としてあらかじめ地方入国管理局に対し留学の在留資格認定証明書の交付を申請します。在留資格認定証明書とは,その外国人の在留目的が入管法に定める在留資格に該当していることを法務大臣があらかじめ認定したことを証する文書です。
 留学の在留資格を取得するためには,
①高等学校卒業以上程度のものであること
②当該教育機関等の入学試験等に合格し入学許可を得ていること
③学費・生活費の支弁能力を有することが必要とされています


投稿者 小原・古川法律特許事務所

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のブログ記事