Q&Aコラム

2013年6月25日 火曜日

Q.私は,日本で行われるスポーツの競技会に参加しようと考えています。その際,主催者の方が渡航費用の一部を負担してくれるのですが,在留資格は短期滞在でよいですか。


A.短期滞在の場合,プロではなくアマチュアとしての参加であれば,報酬を受けることはできませんが,主催者が渡航費用・滞在費用等の実費を負担することは差し支えないと考えられます。
 ですので,法定の滞在期間内なのであれば短期滞在の在留資格が該当します。

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2013年6月14日 金曜日

Q.夫が留学の在留資格を持っており,私は家族滞在で在留していましたが,夫が就職活動のため在留資格を特定活動に変更しました。私の在留資格はこのままでいいですか。


A.就職活動をしている外国人の家族の方が「家族滞在」の在留資格で在留している場合で,その在留期間満了後も引き続き日本での在留を希望される場合は,「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
「特定活動」が許可された場合には在留期間は,就職活動を行う夫の在留期間に応じて月単位で決定されます。

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2013年6月10日 月曜日

Q.私は中華料理店を経営していますが,さらに本場の味を追求するため中国から調理師を招聘しようと思っています。入管法上店の規模などに基準はありますか。


A.外国から調理師を招聘する場合,店の規模に関する審査のポイントとして①メニュー及び②座席数があります。
①のメニューは,5000円以上のコースメニューが存在し,かつ単品料理が存在することが必要です。
②の座席数としては,30席以上あることが必要です。
すなわち,"熟練した技能を要する業務"か否か,"料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する"といえるか否かが判断されます。

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2013年6月 5日 水曜日

Q.ソムリエをレストランで雇用したいのですが,どのような要件を満たす必要がありますか。

A.ソムリエは在留資格でいうと"技能"に該当します。この分野で在留資格を取得するには下記の要件を満たす必要があります。

ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び所持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定ン等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を有する業務に従事するもの

①ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがあるもの

②国際ソムリエコンクールに出場したことがあるもの

③ワイン鑑定等に係る技能に関して国もしくは地方公共団体又はこれに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有するもの

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2013年6月 4日 火曜日

Q.企業から内定をもらい実際に働くまで,「特定活動」の在留資格で在留していますが,アルバイトをすることはできますか。

A.就職先が内定し,採用までの継続在留を目的とする方が「特定活動」の在留資格で在留している場合には,資格外活動許可申請を行うことができます。この場合「留学」の時と同様の要件で許可されますので,資格外活動が許可されればアルバイトを行うことができます。

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