Q&Aコラム

2012年9月20日 木曜日

Q.外国人雇用とカテゴリー制について説明してください。

A.
 平成22年1月より就労系のビザに関してカテゴリー制が導入されました。外国人を雇用する側の企業がどのカテゴリーに属するかによってどのような添付書類が必要となるかが異なります。なお,カテゴリーの基準に関しては下記のとおりです。

カテゴリー1...①日本の証券取引所に上場している企業
       ②保険業を営む相互会社
       ③本邦又は外国の国・地方公共団体
       ④独立行政法人
       ⑤特殊法人
       ⑥特別認可法人
       ⑦国・地方公共団体認可の公益法人 等
       
カテゴリー2...前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体

カテゴリー3...前年分の職員の給与源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。)

カテゴリー4...上記のいずれにも該当しない団体・個人



投稿者 小原・古川法律特許事務所

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