Q&Aコラム

2012年10月15日 月曜日

Q.「人文知識・国際業務」の在留資格をもって,日本の会社働いていますが,会社を退職したらどうなりますか。

A.
 同じ職種の会社を探して早めに就職するほうがいいです。「人文知識・国際業務」に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)には,在留資格が取り消されることがあります。
また,新しい就職先が決まった際には,その職が「人文知識・国際業務」に該当する活動かどうかを確認するため「就労資格証明書」の交付を受けておくことをお勧めします。


投稿者 小原・古川法律特許事務所

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