Q&Aコラム

2013年4月16日 火曜日

Q.新しい在留管理制度では,入国管理局に届出をしなければならないと聞きましたが,どのような時に届出をしなければならないのですか。

A.次の場合には,変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄の地方入国管理局に届け出る必要があります。
1.氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
2.所属機関に変更があった場合
  在留資格「技術」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ること   になります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎となっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。
3.配偶者との離婚の場合
「日本人配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。


投稿者 小原・古川法律特許事務所

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