Q&Aコラム

2013年11月18日 月曜日

Q.私は,日本人配偶者で在留期間3年の在留資格をもっていますが永住申請をしたいと考えています。永住の要件に"現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること"というのがあると聞きましたが,この場合申請は許可されないのでしょうか。



A.日本人配偶者の在留資格は入管法の改正により,日本人配偶者の在留資格は最長が5年となりましたので,日本人配偶者としての最長の在留期間は5年ということができます。
しかし,審査要領の注意書きによれば,「当面,在留期間『3年』を有する場合は『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする」とされていますので,在留期間が3年であっても,"現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること"という要件を満たすことになります。そのためその他の要件を満たせば,永住申請は許可される可能性は高いです。


投稿者 小原・古川法律特許事務所

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