Q&Aコラム

2013年11月30日 土曜日

Q.私は日本人ですが,外国人の子を養子にした場合「日本人配偶者等」の在留資格で日本に呼び寄せることはできますか。

A.「日本人配偶者等」の「子」には,養子の場合特別養子でなければならず,普通養子は含まれません。ですので,特別養子縁組の場合は日本人配偶者等の在留資格に該当しますが,普通養子縁組の場合は日本人配偶者等の在留資格に該当しません。普通養子の場合には「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。
特別養子とは養子が戸籍上も実親との親子関係を断ちきり,養親が養子を実子と同じ扱いとする縁組のことをいいます。原則として養子は6歳未満である必要があり,子が6歳に達する前から養親となるものに引き続き監護されていた場合には8歳未満である必要があります。


投稿者 小原・古川法律特許事務所

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