Q&Aコラム

2012年8月 9日 木曜日

Q.日本人と結婚し,配偶者ビザを持っていますが,離婚することになりました。このまま日本で生活することはできますか。

A.

 配偶者の在留資格は,現在婚姻中の者に認められるものなので,配偶者でなくなった場合,配偶者の在留資格を更新していくことはできません。そのままでは,いずれ在留資格の有効期限が切れてしまいます。そこで,在留資格の変更申請をしなければなりません。どの在留資格に変更できるかは個人によって様々ですが,例えば日本国とのつながりが密接である等の特別な理由があると法務大臣が認めた場合は定住者の在留資格に変更できます。また,外国人の方が本国において大学卒業程度の学歴を有していれば,日本で就職することにより人文知識・国際業務等の就労のための在留資格に変更できる場合もあります。
 

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2012年8月 9日 木曜日

Q.内縁関係ですが,配偶者ビザを取得することはできますか。

A.
  できません。配偶者の在留資格を取得するための婚姻とは,法的に有効なものでなければならないため,内縁関係は含まれません。また,法律上の婚姻関係が成立していれば必ず配偶者の在留資格が認められるというわけではなく,同居し,互いに協力しあうといった夫婦の共同生活が実態を伴ったものでなければ認められません。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.査証にはどのような種類のものがありますか。

A.
査証は大きく分けると活動類型資格と地位等類型資格の2つに分かれます。
 具体的にいうと,活動類型資格には外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,教育,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在,特定活動があります。
 また,地位等類型資格には永住者,日本人配偶者等,永住者の配偶者等,知定住者,特別永住者があります。

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2012年8月 7日 火曜日

Q.査証(ビザ)とはどのようなものですか。

A.
 日本に上陸しようとする外国人は有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に査証を受けなければなりません。査証とは,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって発給された有効なものであることを確認し,外国人の日本国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの推薦する性質を持つものです。

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