帰化・難民認定申請

2013年11月26日 火曜日

Q. 日本人配偶者として日本に在留していますが,帰化したいです。どのような条件を満たす必要がありますか。

A. 日本人配偶者の場合は,日本に特に密接な関わりがあるものとして帰化の条件である住所条件が緩和され,能力条件が免除されています。
住所条件としては,通常の帰化申請であれば,「引き続き5年以上日本に住んでいること」が必要ですが,日本人配偶者の場合は「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するもの」もしくは「婚姻の日から3年を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に住所を有するもの」のいずれかの要件を満たせばよいです。

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2013年11月19日 火曜日

Q. 私は,過去にオーバーステイをして在留特別許可により在留資格を得ました。この場合,やはり帰化は難しいでしょうか。

A.オーバーステイの場合であっても,在留特別許可により在留資格が付与された後であれば,10年以上経過すれば帰化が許可される可能性があると考えられます。
 この場合には,オーバーステイに至った経緯や在留特別許可となった経緯等を法務局に詳しく説明する必要があります。

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2013年11月16日 土曜日

Q. 私は日本の大学で4年間在籍し,卒業後日本の会社に就職して1年が経過しました。現時点で申請すれば帰化は許可されますか。

A.帰化が許可される条件として,国籍法により「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と規定されています。
 しかし,実務上は「住所」としての一定の定着性が認められるためには「3年の就労・納税」も要求されます。よって,大学に4年間在籍の後,就職して1年を経過したというような状況の場合には,たとえ5年間日本に在籍していたとしても,この実務上の要件を満たさないため現時点では帰化は許可されないことになります。

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2013年11月14日 木曜日

Q.私は,かつて刑務所で服役したことがあるのですが,やはり帰化は許可されないのでしょうか。

A.犯罪の動機,内容,年齢,執行後の素行状況にもよりますが,実刑有罪判決の前科がある場合であっても,刑の執行を終わり10年以上経過すれば,実務上帰化が許可される可能性があります。
 執行猶予付の有罪判決の場合は,執行猶予期間の2倍程度の期間が経過していることが実務上求められていると思われます。例えば執行猶予2年の場合,刑の執行猶予の言い渡しから4年以上経過していれば,帰化が許可される可能性があります。

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