入管法の改正

2013年5月24日 金曜日

Q.在留カードの更新をしようとしていたところ,長期入院のため更新が席なくなってしまいましたどうすればよいですか。

A.疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等が出来ない場合は,同居する親族が代わって手続をしなければなりません。
 なお,手続をする親族が申請等をしなかったときは,5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

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2013年5月23日 木曜日

Q.取り消し事由にあたれば,直ちに在留資格を取り消されることになるのですか。

A.取り消し事由にあたる場合でも,対象となる外国人は,入国管理局での聴取期日で意見を述べ,証拠を提出する機会が与えられますので,その際に正当な理由があれば在留資格は取り消されないことになります。よって,直ちに在留資格を取り消されるというわけではありません。

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2013年5月14日 火曜日

Q.取り消し事由にはあたるが,正当な理由により取り消されないこととなる場合とはどのようなものが考えられますか。

A.例えば配偶者としての身分を有する者で,配偶者とは別居状態にあり配偶者としての活動を行っていないが,子どもの親権を巡って離婚調停中の場合や,日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などが該当すると考えられます。

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2013年5月 9日 木曜日

Q.新たに加わった在留取消事由にはどのようなものがありますか

A.この度の入管法改正により新設された在留資格取消事由は,①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと,②「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者のうち,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由がある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た居住地から退去後90日以内に居住地の届け出をしないこと(正当な理由がある場合を除く)や虚偽の居住地の届け出をしたことです。

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2013年5月 7日 火曜日

Q.配偶者ですが身分が在留資格「定住者」として在留しています。配偶者と離婚すれば,入国管理局に届けでなければいけませんか。

A.定住者の中には配偶者の身分を有する方もいらっしゃいますが,それらの方々は配偶者の身分を有することのみをもって在留資格を認められたのではなく,その他種々の事情を考慮した結果,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の期間を指定して居住を認める者」という地位に基づいて我が国に在留を認められているものであり,「配偶者の身分を有する者」とは異なることから届出義務は課されません。

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