入管法の改正

2013年4月30日 火曜日

Q.海外で長期滞在するため日本の住所を引き払いました。住居地の変更に伴う届出についてはどうすればいいですか。

A.住居地とは本邦における主たる住居の所在地を言い,本邦において主たる住居が存在していれば在留カードに住居地が記載されます。海外で長期滞在するため住居地がなくなる場合には,法務大臣に対する届出は必要ありません。しかし,海外に主たる住居地をおかれる場合には,市区町村において住民基本台帳における転居届をしなければなりません。

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2013年4月23日 火曜日

Q.再入国する予定で出国しましたが,日本に戻らないことになりました。持っている在留カードは返却しなくてもよいですか。

A. 再入国許可を受けて出国した中長期滞在者の方で,再入国の許可の有効期間内に再入国しなかった場合は,その事由が生じた日から14日以内に,法務大臣に対し,在留カードを返納しなければならないことになっていますので,入国管理局へ郵送で返却する必要があります。

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2013年4月19日 金曜日

Q.在留状況に変更があった際に行う届出の時には,どのような提出書類が必要でしょうか。

A.入管法の規定による居住地の届出の場合は,当該居住地の市区町村で在留カード及び届出書を提出しなければなりません。
  また,住居地以外の変更届出の場合は,旅券及び在留カードを提示し,届出書,写真1枚及び変更が生じたことを証する資料を提出する必要があります。

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2013年4月16日 火曜日

Q.新しい在留管理制度では,入国管理局に届出をしなければならないと聞きましたが,どのような時に届出をしなければならないのですか。

A.次の場合には,変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄の地方入国管理局に届け出る必要があります。
1.氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
2.所属機関に変更があった場合
  在留資格「技術」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ること   になります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎となっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。
3.配偶者との離婚の場合
「日本人配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。

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2013年4月16日 火曜日

Q.永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書からカードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。

A.永住者の方でも,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間を経過しても在留カードの交付を申請しなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
 また,これに違反して懲役に処せられた場合には,退去強制事由に該当することになりますので,充分にご注意ください。

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