在留資格

2012年8月31日 金曜日

Q.現在「技術」の在留資格で在留していますが,本国から両親を「家族滞在」で呼ぶことはできますか。

A.
 家族滞在の在留資格該当性は,具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行なう日常的な活動と規定されています。ですので,残念ながら両親を家族滞在で呼び寄せることはできません。このような場合には,親族訪問のための短期滞在査証を申請することになります。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.永住者の在留資格の要件を教えて下さい。

A.
 日本人配偶者の場合は3年以上,定住者の場合は5年以上,その他の場合は10年以上日本に在留していることが必要で,かつ,そのうち5年以上は就労できる在留資格であることが必要です。また,在留資格に対応する在留期間の最長のものを持っている必要があります。その他,素行が善良であること,独立して生計を営むことができる資産や仕事を有している必要があります。

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