在留資格

2013年12月 6日 金曜日

Q.私は日本人の配偶者等の在留資格で日本に在留していましたが,日本人配偶者と離婚することになりました。定住者の在留資格に変更したいのですが,どのような要件を満たす必要がありますか。


A.日本人配偶者と離婚後に定住者の在留資格に変更するためには,次のいずれの要件も満たす必要があります。
①独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人,永住者又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情を有するものであること
なお,定住者の在留期間は5年,3年,1年又は6か月のいづれかになります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL