配偶者ビザについて
配偶者ビザ
配偶者ビザには「日本人配偶者等」と「永住者の配偶者等」の2種類あります。
「日本人配偶者等」の在留資格該当性は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者としての活動が該当します。
日本人の配偶者等のビザを取得すると、日本での在留中に行うことのできる活動の範囲に制限がありません。
ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻関中の者をいい、相手方配偶者が死亡した場合や離婚した場合、内縁の配偶者は含まれません。
また、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助し合って夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、原則として、日本人配偶者等としての活動をおこなっているものとは言えず、在留資格は認められません。
「永住者の配偶者等」の在留資格該当性は、「永住者」・特別永住者の配偶者又は「永住者」・特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留するという身分又は地位を有する者としての活動が該当します。
「配偶者」の定義などは上記記載の日本人配偶者等における配偶者と同じです。
また、「子として本邦で出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。