帰化・難民認定申請



帰化

難民認定申請


帰化

帰化とは、外国国籍を有する者が当該外国人の意志に基づいて許可申請をし、国家がそれを認めることによって、当該外国人が日本国籍を取得する制度です。
帰化が認められると元の国籍は失われます。

帰化が認められるには、国籍法5条に定める以下の要件を満たさなければいけません。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③素行が善良であること
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

これらの要件を満たすかどうか厳格に検討したうえで、膨大な書類を準備し
外国人の住所を管轄する法務局へ許可の申請をすることになります。

難民認定申請

入管法における「難民」は、「難民の地位に関する条約」第1条の規定又は「難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民と定義されています。

難民の認定とは、難民条約に定められている各種の義務を履行するために、外国人が同条約に定める難民であるということを確定させる行為です。

難民認定申請を行うことができるのは「本邦にいる外国人」とされていて、外国にいる外国人は含まれません。難民の認定を受けようとする外国人は入国管理局等に出頭して、難民認定申請を行い、法務大臣が難民の認定・不認定を決定することになります。

法務大臣が難民の認定を行った場合には、申請をした外国人に対し難民認定証明書が交付されます。
難民認定を受けた外国人が在留資格を有しない場合、一定の除外事由に該当する場合を除き、在留を特別に許可しなければなりません。

一方、不認定処分が行われる場合には、申請を行った外国人に対し、不認定の理由を付した書面によりその旨が通知されます。
この不認定処分に関して不服がある外国人は、法務大臣に対し異議申立を行うことができます。

この異議申立は通知を受けた日から7日以内に行う必要があります。


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