在留資格について
■就労ビザ
就労ビザ
在留資格とは、外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいいます。
在留資格は以下に分類されます。
(1)活動資格 外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格をいい、「外交」、「公用」、「教授」、「投資経営」等があります。
(2)居住資格 外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格をいい、「日本人の配偶者等」、「定住者」等があります。
在留資格の変更及び更新は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断については以下のような事項が考慮されます。
1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.入管法別表第1の2(人文知識・国際業務、投資経営等)の表又は4(留学・研修等)の表に掲げる在留資格の下欄に掲げるものについては、原則として法務省令(法務省令では、在留資格によってそれぞれに具体的な基準が記載されています)で定める上陸許可基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること
(外国人登録法は新しい入国管理制度により平成24年7月以降廃止されます。)
ただし、これらのすべての事項に該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は在留期間の更新が許可されないこともあります。
平成21年7月に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立したことにより、新たな在留資格である「技能実習」が創設されました。
「技能実習」に係る在留資格については、以下の2つの分け方の組合せにより、合計4つの活動(1号イ、1号ロ、2号イ及び2号ロ)の区分に分け、それぞれの区分を独立した在留資格として取り扱うこととされています。
(1)技能等の修得水準による分け方
ア従来の在留資格「研修」の活動のうち企業等において行う実務研修を行う活動(1号)
イアの活動に従事して技能等を修得した者が更に実践的な技能等を修得しようとする活動(2号)
(2)受入れ形態による分け方
ア我が国の企業の外国にある現地法人等の職員が我が国の当該企業で行う「企業単独型」の受入による活動(イ)
イ営利を目的としない団体の責任及び監理のもとに行う「団体監理型」の受入れによる活動(ロ)
上陸審査基準においては、「技能実習(2号)の在留資格をもって上陸を許可することはできません。
すなわち、「技能実習(2号)」の在留資格をもって在留するには、必ず「技能実習(1号)」の在留資格をもって在留していた外国人が、「技能実習(2号)」への在留資格の変更許可を受けるという形をとらなければならず、さらに、当該許可を受けるためには、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する必要があります。
なお、「技能実習(2号)」の在留資格を有する外国人については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関を変更した場合にも在留資格の変更許可を申請をすることとなります。
この在留資格における活動内容の特徴としては次のものがあります。
(1)労働関係法令の適用
「技能実習」に係る在留資格は、「本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて技能等の修得が行われるものでなければならないことになったので、原則として技能実習生は労働関係法令の適用を受けることになります。
(2)団体監理型の技能実習における団体の責任及び監理の明確化
「技能実習(ロ)」の活動については、「団体の責任及び監理の下に」技能実習生が業務に従事することを明確に規定することとしました。
なお、技能実習 生の技能を修得する活動の監理を行う団体は、「法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体」であることとされており、具体的な受入れ団体の要件については、法務省令(具体的な企業規模や、それに応じて受け入れることができる外国人の人数等が定められています)で定めることとなります。