Q&Aコラム

2013年3月11日 月曜日

Q.現在留学の在留資格で日本語学校に通っています。今年の春からは,大学生となり,日本の大学に通いますが,在留資格はどうなりますか。


A.在留資格は,大学に進学しても留学のままですので在留資格変更をする必要はありません。ただし,在留資格の更新時は,新しい大学の入学許可書や在学証明書を提出する必要がありますので注意して下さい。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2013年3月 5日 火曜日

Q.帰化の申請をしたいのですが,どの程度の日本語能力が必要でしょうか。

A.一般的に日本語能力としては,小学校2・3年レベルの日本語の読み書きが完璧に理解できることが必要とされています。

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2013年3月 4日 月曜日

Q.私は,日本に在留して今年で10年目になります。現在は技術の在留資格を持っており,在留期限まであと3ヶ月ですが,今回は永住の在留資格を申請しようと思っています。申請の際何か気をつけることはありますか。


A.永住の在留資格の申請処理期間は,通常の在留資格が1ヶ月から3ヶ月であるのに対し,6ヶ月程度であり非常に長いです。実際に結果が出るまで10ヶ月程度かかっている例も多いです。永住者の在留資格を申請していても在留期限が経過すれば,適法に日本に在留することはできませんので,ご自身が現在お持ちの技術のビザを更新することをお忘れにならないように気を付けてください。なお,平成24年7月の法改正以降在留期限満了の3ヶ月前から受付がされるようになりましたので,今回は永住許可申請と在留資格更新申請を同時にされることをお勧めします。

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2012年10月17日 水曜日

Q.私は,中華料理店を営んでいますが,中国より調理師を招聘したいと思っています。どういった点に注意すればよいですか。

A.
 中華料理店において,調理師を招聘するためには,「技能」の在留資格該当性及び上陸許可基準を満たさなければなりません。
 具体的には,招聘される調理師は,調理師としての実務経験が10年以上あり,しっかりとした調理師技術があることが必要です。無職であった期間や,異なる職業についていた場合は,その期間は算入されません。
 また,招聘者側は相当の規模がある店舗であり本格的な中華料理を提供している必要があります。

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2012年10月15日 月曜日

Q.「人文知識・国際業務」の在留資格をもって,日本の会社働いていますが,会社を退職したらどうなりますか。

A.
 同じ職種の会社を探して早めに就職するほうがいいです。「人文知識・国際業務」に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)には,在留資格が取り消されることがあります。
また,新しい就職先が決まった際には,その職が「人文知識・国際業務」に該当する活動かどうかを確認するため「就労資格証明書」の交付を受けておくことをお勧めします。

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