入管法の改正

2013年4月16日 火曜日

Q.新しい在留管理制度では,入国管理局に届出をしなければならないと聞きましたが,どのような時に届出をしなければならないのですか。

A.次の場合には,変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄の地方入国管理局に届け出る必要があります。
1.氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
2.所属機関に変更があった場合
  在留資格「技術」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ること   になります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎となっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。
3.配偶者との離婚の場合
「日本人配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。

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2013年4月16日 火曜日

Q.永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書からカードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。

A.永住者の方でも,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間を経過しても在留カードの交付を申請しなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
 また,これに違反して懲役に処せられた場合には,退去強制事由に該当することになりますので,充分にご注意ください。

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2013年4月16日 火曜日

Q.現在外国人登録証を持っていますが,在留カードに換える必要はありますか。

A.すぐに在留カードに換える必要はありません。改正入管法の施行期日の時点において,新しい在留管理制度の対象者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,一定の期間は,その外国人登録書を在留カードとみなすこととなります。
 永住者以外の方については,基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードが交付されます。永住者の方は3年以内(16歳未満の方は,3年又は16歳の誕生日のいづれか早い日まで)に在留カードの交付を申請することが必要です。

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2012年8月13日 月曜日

Q.特別永住者の制度は,新しい在留制度の施行によってどのようになりますか。

A.
 新しい在留管理制度の構築に伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されますので,特別永住者のかたには,外国人登録証明書と同様の証明書として,特別永住者証明書が交付されます。
 特別永住者の制度は基本的に変更ありませんが,再入国制度が緩和されることにともない,有効な特別永住者証明書を所持する方は,原則として出国の日から2年以内に再入国する場合には再入国許可は不要となります。

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2012年8月13日 月曜日

Q.みなし再入国許可制度とはなんですか。

A.
  有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人の方で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。ただし,在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。
なお,例外的に再入国の許可を要する者については,①在留資格取消手続中の者,②出国確認の留保対象者,③収容令書の発付を受けている者,④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者,⑤日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者を法務省令で定めています。1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。

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