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入管法の改正

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新たな在留管理制度

新たな在留管理制度

新しい在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。
この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。詳しくは別途記載の在留カードをご覧ください。
また、この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすること(詳しくは、別途記載の在留期間の変更をご覧ください)や、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。詳しくは別途記載のみなし再入国許可制度をご覧ください。
なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

在留カード−外国人登録制度の廃止

在留カード−外国人登録制度の廃止

新たな在留管理制度は、これまで入管法に基づいて入国管理署が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的に1つにまとめて、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。我が国に中長期にわたり適法に在留する外国人が対象となり在留カードが交付されるほか、届出手続などが変わります。制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できうるようになり、これによって、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可の制度の導入など適法に在留する外国人についてさらに利便を図ることが可能になります。
 なお、新たな在留管理制度は、平成24年7月9日より導入され、それに伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

 平成24年7月9日よりスタートする、新たな在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方々で、具体的には次の①〜⑥のいずれにもあてはまらない人です。

①「3月」以下の在留期間が決定された人 ②「短期滞在」の在留資格が決定された人 ③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 ④これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める人(注) ⑤特別永住者 ⑥在留資格を有しない人

※注 特定活動の在留資格が決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はそれらの職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を指定されたもの

 

特別永住者証明書

特別永住者については、新たな在留管理制度の対象とはならず、基本的には、現行制度と実質的には変わりませんが、利便を図るための見直しがされました。
 新たな在留管理制度の導入にともない、外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書も廃止されますが、現在特別永住者に交付されている外国人登録証明書がその法的地位を証明するものであることなどから、これと同様の証明書として、法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしています。

 また、特別永住者証明書の記載事項は必要最小限の内容とし、外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に減少してしまします。その上で、記載事項の変更や再交付などに係る手続は、従来どおり、市区町村の窓口で行うこととしています。

 さらに、再入国許可制度を緩和することとしており、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者においては、原則として、2年以内に再入国する出国について再入国許可は不要になります。また、再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期限の上限について、これまでの「4年」から「6年」に身長されます。

上陸拒否と特例

上陸拒否と特例

新しい在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。
この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。詳しくは別途記載の在留カードをご覧ください。
また、この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすること(詳しくは、別途記載の在留期間の変更をご覧ください)や、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。詳しくは別途記載のみなし再入国許可制度をご覧ください。
なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

みなし再入国許可

平成24年7月9日より施行される、新しい在留管理制度において、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が、出国する際、出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。

(注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
(注2) 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。

この制度は下記の方には適応されません。

在留資格取消手続中の者 出国確認の留保対象者 収容令書の発付を受けている者 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

なお、施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。

高度人材ポイント制

高度人材ポイント制

「高度人材ポイント制」とは,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」,すなわち,「ポイント制」という仕組みを通じて「高度人材」と認められた外国人に対して,出入国管理上の優遇措置を講ずることにより,その受入れ促進をしようとする制度です。

我が国では,「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下,我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており,それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは,これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材,すなわち「高度人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進しようというものです。

具体的な優遇内容としては
①複合的な在留活動の許容,
②最長に在留期間「5年」の決定,
③在留歴に係る永住要件の緩和,
④入国・在留手続の優先処理,
⑤配偶者の就労,
⑥親の帯同,
⑦高度人材に雇用される家事使用人の帯同があります。
なお,「高度人材ポイント制」は,優秀な海外人材の受入れを促進するための方策の一つとして,平成22年6月の「新成長戦略」や23年12月の「日本再生の基本戦略」など,経済政策・成長戦略に関する閣議決定に盛り込まれています。


 新たな在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人で、具体的には次の①〜⑥のいずれにもあてはまらない人です。

複合的な在留活動の許容 ②最長に在留期間「5年」の決定 ③在留歴に係る永住要件の緩和 ④入国・在留手続の優先処理 ⑤配偶者の就労 ⑥親の帯同 ⑦高度人材に雇用される家事使用人の帯同

があります。
なお、「高度人材ポイント制」は、優秀な海外人材の受入れを促進するための方策の一つとして、平成22年6月の「新成長戦略」や23年12月の「日本再生の基本戦略」など、経済政策・成長戦略に関する閣議決定に盛り込まれています。