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平成22年7月1日より、留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化されました。なお、活動内容に変更がなければ、「就学」の在留資格で在留していた学生の方が「留学」に変更する必要はありません。また、従来の留学生も就学生も、改正後は「留学」の在留資格をもって入国することとなりますが、「留学」で入国する際の基準や、提出することとなる資料は、これまでと基本的には変わりません。詳しくは、当法律事務所の専門弁護士へご相談下さい。
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Q. 在留資格を取り消されましたが, 出国猶予期間中に,別の在留資格に該当することとなった場合,在留資格変更をすることはできますか。
Q. 在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられて出国した場合,退去強制処分を受けたことになりますか。
Q. 在留資格の取消処分が決定すると,外国人は直ちに出国する必要がありますか。
Q. 在留資格の取消処分が決定した場合には,どのような方法で通知されますか。
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