Q&Aコラム
2014年5月16日 金曜日
Q. 在留資格の取消処分が決定すると,外国人は直ちに出国する必要がありますか。
A. 在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(例えば,上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には,在留資格が取り消された後,直ちに退去強制の手続が執られます。
一方,不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(例えば,申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実を異なる文書等を提出した場合)や在留資格に基づく本来の活動を継続して行っていない場合や,中長期在留者が居住地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には,在留資格を取り消される際に,30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間が指定されますので,その期間内に自主的に出国しなければなりません。
投稿者 小原・古川法律特許事務所