在留資格

2013年3月 4日 月曜日

Q.私は,日本に在留して今年で10年目になります。現在は技術の在留資格を持っており,在留期限まであと3ヶ月ですが,今回は永住の在留資格を申請しようと思っています。申請の際何か気をつけることはありますか。


A.永住の在留資格の申請処理期間は,通常の在留資格が1ヶ月から3ヶ月であるのに対し,6ヶ月程度であり非常に長いです。実際に結果が出るまで10ヶ月程度かかっている例も多いです。永住者の在留資格を申請していても在留期限が経過すれば,適法に日本に在留することはできませんので,ご自身が現在お持ちの技術のビザを更新することをお忘れにならないように気を付けてください。なお,平成24年7月の法改正以降在留期限満了の3ヶ月前から受付がされるようになりましたので,今回は永住許可申請と在留資格更新申請を同時にされることをお勧めします。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月31日 金曜日

Q.現在「技術」の在留資格で在留していますが,本国から両親を「家族滞在」で呼ぶことはできますか。

A.
 家族滞在の在留資格該当性は,具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行なう日常的な活動と規定されています。ですので,残念ながら両親を家族滞在で呼び寄せることはできません。このような場合には,親族訪問のための短期滞在査証を申請することになります。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.永住者の在留資格の要件を教えて下さい。

A.
 日本人配偶者の場合は3年以上,定住者の場合は5年以上,その他の場合は10年以上日本に在留していることが必要で,かつ,そのうち5年以上は就労できる在留資格であることが必要です。また,在留資格に対応する在留期間の最長のものを持っている必要があります。その他,素行が善良であること,独立して生計を営むことができる資産や仕事を有している必要があります。

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