Q&Aコラム
2012年8月 9日 木曜日
Q.短期滞在から配偶者への資格変更申請をしていますが,その期間中に短期滞在の在留期間が切れた場合は不法滞在になりますか。
A.
短期滞在の在留期限が切れても,在留期限経過後2ヶ月を経過する又は資格変更の結果がでる日のどちらか早い期限までは不法滞在になりません。
短期滞在の在留期限が切れても,在留期限経過後2ヶ月を経過する又は資格変更の結果がでる日のどちらか早い期限までは不法滞在になりません。
投稿者 小原・古川法律特許事務所