配偶者ビザ
2012年8月 9日 木曜日
Q.短期滞在から配偶者への資格変更申請をしていますが,その期間中に短期滞在の在留期間が切れた場合は不法滞在になりますか。
短期滞在の在留期限が切れても,在留期限経過後2ヶ月を経過する又は資格変更の結果がでる日のどちらか早い期限までは不法滞在になりません。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月 9日 木曜日
Q.日本人と結婚し,配偶者ビザを持っていますが,離婚することになりました。このまま日本で生活することはできますか。
A.
配偶者の在留資格は,現在婚姻中の者に認められるものなので,配偶者でなくなった場合,配偶者の在留資格を更新していくことはできません。そのままでは,いずれ在留資格の有効期限が切れてしまいます。そこで,在留資格の変更申請をしなければなりません。どの在留資格に変更できるかは個人によって様々ですが,例えば日本国とのつながりが密接である等の特別な理由があると法務大臣が認めた場合は定住者の在留資格に変更できます。また,外国人の方が本国において大学卒業程度の学歴を有していれば,日本で就職することにより人文知識・国際業務等の就労のための在留資格に変更できる場合もあります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL
2012年8月 9日 木曜日
Q.内縁関係ですが,配偶者ビザを取得することはできますか。
できません。配偶者の在留資格を取得するための婚姻とは,法的に有効なものでなければならないため,内縁関係は含まれません。また,法律上の婚姻関係が成立していれば必ず配偶者の在留資格が認められるというわけではなく,同居し,互いに協力しあうといった夫婦の共同生活が実態を伴ったものでなければ認められません。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL