Q&Aコラム
2012年8月 9日 木曜日
Q.留学の在留資格ですが就労できますか。
A.
資格外活動許可を申請すれば,週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の就労が可能です。
資格外活動許可を申請すれば,週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の就労が可能です。
投稿者 小原・古川法律特許事務所