Q&Aコラム
2012年8月13日 月曜日
Q.新しい入管法で技能実習という在留資格が新設されたそうですが,今までの制度とどこが違うのですか。
A.
従前,研修に含まれるとされていた活動のうち実務研修を行う場合は,原則,雇用契約に基づき技能修得活動を行うことを義務付け,外国人の方が労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようになりました。また,技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,独自の在留資格がなく,在留資格特定活動として在留が認められていた技能実習活動について,その在留資格を整備することとし,これらの二つの活動を行う在留資格として新たに創設されたものです。これによって,実務研修を伴う技能等修得活動は,雇用契約に基づいて行う労働として労働基準法,最低賃金法の労働関係法令等が適用されることとなりました。
従前,研修に含まれるとされていた活動のうち実務研修を行う場合は,原則,雇用契約に基づき技能修得活動を行うことを義務付け,外国人の方が労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようになりました。また,技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,独自の在留資格がなく,在留資格特定活動として在留が認められていた技能実習活動について,その在留資格を整備することとし,これらの二つの活動を行う在留資格として新たに創設されたものです。これによって,実務研修を伴う技能等修得活動は,雇用契約に基づいて行う労働として労働基準法,最低賃金法の労働関係法令等が適用されることとなりました。
投稿者 小原・古川法律特許事務所