Q&Aコラム
2012年8月13日 月曜日
Q.みなし再入国許可制度とはなんですか。
A.
有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人の方で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。ただし,在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。
なお,例外的に再入国の許可を要する者については,①在留資格取消手続中の者,②出国確認の留保対象者,③収容令書の発付を受けている者,④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者,⑤日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者を法務省令で定めています。1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。
有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人の方で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。ただし,在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。
なお,例外的に再入国の許可を要する者については,①在留資格取消手続中の者,②出国確認の留保対象者,③収容令書の発付を受けている者,④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者,⑤日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者を法務省令で定めています。1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所