Q&Aコラム
2012年8月29日 水曜日
Q.退去強制令書が発布さたのですが,日本に在留し続けることはできませんか。
A.
退去強制令書の発布後,なお日本での在留を希望する場合は,行政手続としての再審情願及び仮放免許可申請と,司法手続としての行政訴訟を行うことができます。
再審情願とは,法務大臣及び主任審査官に対して理由なし裁決等の取消を求め,併せて在留特別許可を求める情願をいいます。入管法上,再審情願を求めた規定はありませんが,実務上は,入管当局も再審情願手続を認めており,退去強制令書が発布後に事情の変化があった場合等に,外国人に係る事情を慎重に検討した上で,原処分を見直し,退去強制令書発布処分を取り消し,在留特別許可が与えられることがあります。
司法手続きとしての,行政訴訟を提起する場合は,退去強制令書発布処分取消請求訴訟及び執行停止申立てを行うことになります。この場合は,退去強制等の許否は裁判所が判断することとなり,取消訴訟で認容判決が確定した場合は,取消判決は入国管理局に対し拘束力を持つため,入国管理局は判決の趣旨にしたがった処分をする義務があります。
上記の再審情願及び行政訴訟は同時進行で行うことができます。ただし,訴訟を提起することで,再審情願に対し影響を及ぼすことが考えられますので,再審情願書の提出時期,訴訟提起時期や主張内容については,個別具体な事情を考慮し,慎重に検討するべきです。
退去強制令書の発布後,なお日本での在留を希望する場合は,行政手続としての再審情願及び仮放免許可申請と,司法手続としての行政訴訟を行うことができます。
再審情願とは,法務大臣及び主任審査官に対して理由なし裁決等の取消を求め,併せて在留特別許可を求める情願をいいます。入管法上,再審情願を求めた規定はありませんが,実務上は,入管当局も再審情願手続を認めており,退去強制令書が発布後に事情の変化があった場合等に,外国人に係る事情を慎重に検討した上で,原処分を見直し,退去強制令書発布処分を取り消し,在留特別許可が与えられることがあります。
司法手続きとしての,行政訴訟を提起する場合は,退去強制令書発布処分取消請求訴訟及び執行停止申立てを行うことになります。この場合は,退去強制等の許否は裁判所が判断することとなり,取消訴訟で認容判決が確定した場合は,取消判決は入国管理局に対し拘束力を持つため,入国管理局は判決の趣旨にしたがった処分をする義務があります。
上記の再審情願及び行政訴訟は同時進行で行うことができます。ただし,訴訟を提起することで,再審情願に対し影響を及ぼすことが考えられますので,再審情願書の提出時期,訴訟提起時期や主張内容については,個別具体な事情を考慮し,慎重に検討するべきです。
投稿者 小原・古川法律特許事務所