Q&Aコラム
2012年8月31日 金曜日
Q.現在「技術」の在留資格で在留していますが,本国から両親を「家族滞在」で呼ぶことはできますか。
A.
家族滞在の在留資格該当性は,具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行なう日常的な活動と規定されています。ですので,残念ながら両親を家族滞在で呼び寄せることはできません。このような場合には,親族訪問のための短期滞在査証を申請することになります。
家族滞在の在留資格該当性は,具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行なう日常的な活動と規定されています。ですので,残念ながら両親を家族滞在で呼び寄せることはできません。このような場合には,親族訪問のための短期滞在査証を申請することになります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所