Q&Aコラム
2012年8月 9日 木曜日
Q.日本人と結婚し,配偶者ビザを持っていますが,離婚することになりました。このまま日本で生活することはできますか。
A.
配偶者の在留資格は,現在婚姻中の者に認められるものなので,配偶者でなくなった場合,配偶者の在留資格を更新していくことはできません。そのままでは,いずれ在留資格の有効期限が切れてしまいます。そこで,在留資格の変更申請をしなければなりません。どの在留資格に変更できるかは個人によって様々ですが,例えば日本国とのつながりが密接である等の特別な理由があると法務大臣が認めた場合は定住者の在留資格に変更できます。また,外国人の方が本国において大学卒業程度の学歴を有していれば,日本で就職することにより人文知識・国際業務等の就労のための在留資格に変更できる場合もあります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所