Q&Aコラム
2012年8月 9日 木曜日
Q.結婚しようとしている人がオーバーステイ中でした。配偶者ビザを取得することはできますか。
A.
パートナーの方が不法滞在の場合,配偶者の在留資格への在留資格認定申請するのではなく,在留特別許可願いを入国管理局に提出することになります。在留特別許可願いの申し出は,査証申請とは別の手続きですので,申請書を提出するわけではありませんが,婚姻が有効に成立しており,かつ夫婦関係が実態をともなったものであることを証明する書類や陳述書を提出する必要があります。
また,入国管理局では外国人の方が出国命令制度の適用を受ける場合には,一度出国した後で,配偶者の在留資格認定申請をするという方法を勧めているようです。
パートナーの方が不法滞在の場合,配偶者の在留資格への在留資格認定申請するのではなく,在留特別許可願いを入国管理局に提出することになります。在留特別許可願いの申し出は,査証申請とは別の手続きですので,申請書を提出するわけではありませんが,婚姻が有効に成立しており,かつ夫婦関係が実態をともなったものであることを証明する書類や陳述書を提出する必要があります。
また,入国管理局では外国人の方が出国命令制度の適用を受ける場合には,一度出国した後で,配偶者の在留資格認定申請をするという方法を勧めているようです。
投稿者 小原・古川法律特許事務所