Q&Aコラム
2012年9月13日 木曜日
Q.外国にある会社から1年間の転勤命令がでて,現在「企業内転勤」で日本に在留していますが,更新はできますか。
A.
「企業内転勤」では,「期間を定めて」の転勤であるとされているため,在留資格認定申請書を提出する際の添付書類として提出する転勤命令等には,期間が明記されている必要があります。
しかし,最初に提出した時点で,転勤期間が1年とされていたからといって在留期限が1年間に限定されるわけではありません。在留資格該当性及び相当性を満たす限り在留資格更新は許可されます。
「企業内転勤」では,「期間を定めて」の転勤であるとされているため,在留資格認定申請書を提出する際の添付書類として提出する転勤命令等には,期間が明記されている必要があります。
しかし,最初に提出した時点で,転勤期間が1年とされていたからといって在留期限が1年間に限定されるわけではありません。在留資格該当性及び相当性を満たす限り在留資格更新は許可されます。
投稿者 小原・古川法律特許事務所