Q&Aコラム
2012年9月13日 木曜日
Q.外国の関連会社から外国人を日本の会社へ出向させたいのですが,可能でしょうか。
A.
今回のようなケースの場合,「企業内転勤」の在留資格が当てはまります。「転勤」は,通常の日常用語としては,同一会社内の移動のことをいいますが,入管法上の「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。
ただし,「企業内転勤」の資格が認められるためには,出向先会社と出向元会社が「親会社」,「子会社」,「関連会社」のような関係がなければならず,単なる業務提携のみを行っているような場合には在留資格該当性がないので注意が必要です。なお,関連会社とは会社が出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。
今回のようなケースの場合,「企業内転勤」の在留資格が当てはまります。「転勤」は,通常の日常用語としては,同一会社内の移動のことをいいますが,入管法上の「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。
ただし,「企業内転勤」の資格が認められるためには,出向先会社と出向元会社が「親会社」,「子会社」,「関連会社」のような関係がなければならず,単なる業務提携のみを行っているような場合には在留資格該当性がないので注意が必要です。なお,関連会社とは会社が出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。
投稿者 小原・古川法律特許事務所