Q&Aコラム
2012年9月24日 月曜日
Q.外国会社から一時的に当社(日本の会社)に出向してきている外国人労働者も労災保険の対象となりますか。
A.
外国人が日本企業との関係で,指揮命令を受けていない場合は労災保険の適用を受けませんが,指揮命令を受けていれば労災保険の適用を受けます。
外国人が日本の会社に一時的に出向してきているような場合,職場においても一見指揮命令を受けていないとも考えられます。しかし,そのような場合であっても,日本企業の最高責任者等からは何かしらのかたちで関わり,その指示に従って業務を遂行することが多いと思われます。このような場合,当該外国人も日本企業に使用され指揮命令を受けていると考えられるため,労災保険の適用を受ける労働者となります。
外国人が日本企業との関係で,指揮命令を受けていない場合は労災保険の適用を受けませんが,指揮命令を受けていれば労災保険の適用を受けます。
外国人が日本の会社に一時的に出向してきているような場合,職場においても一見指揮命令を受けていないとも考えられます。しかし,そのような場合であっても,日本企業の最高責任者等からは何かしらのかたちで関わり,その指示に従って業務を遂行することが多いと思われます。このような場合,当該外国人も日本企業に使用され指揮命令を受けていると考えられるため,労災保険の適用を受ける労働者となります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所