Q&Aコラム
2013年4月23日 火曜日
Q.再入国する予定で出国しましたが,日本に戻らないことになりました。持っている在留カードは返却しなくてもよいですか。
A. 再入国許可を受けて出国した中長期滞在者の方で,再入国の許可の有効期間内に再入国しなかった場合は,その事由が生じた日から14日以内に,法務大臣に対し,在留カードを返納しなければならないことになっていますので,入国管理局へ郵送で返却する必要があります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所