Q&Aコラム

2013年4月30日 火曜日

Q.海外で長期滞在するため日本の住所を引き払いました。住居地の変更に伴う届出についてはどうすればいいですか。

A.住居地とは本邦における主たる住居の所在地を言い,本邦において主たる住居が存在していれば在留カードに住居地が記載されます。海外で長期滞在するため住居地がなくなる場合には,法務大臣に対する届出は必要ありません。しかし,海外に主たる住居地をおかれる場合には,市区町村において住民基本台帳における転居届をしなければなりません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所

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