Q&Aコラム

2013年5月 9日 木曜日

Q.新たに加わった在留取消事由にはどのようなものがありますか

A.この度の入管法改正により新設された在留資格取消事由は,①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと,②「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者のうち,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由がある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た居住地から退去後90日以内に居住地の届け出をしないこと(正当な理由がある場合を除く)や虚偽の居住地の届け出をしたことです。

投稿者 小原・古川法律特許事務所

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