Q&Aコラム
2013年5月23日 木曜日
Q.取り消し事由にあたれば,直ちに在留資格を取り消されることになるのですか。
A.取り消し事由にあたる場合でも,対象となる外国人は,入国管理局での聴取期日で意見を述べ,証拠を提出する機会が与えられますので,その際に正当な理由があれば在留資格は取り消されないことになります。よって,直ちに在留資格を取り消されるというわけではありません。
投稿者 小原・古川法律特許事務所