Q&Aコラム
2013年5月24日 金曜日
Q.在留カードの更新をしようとしていたところ,長期入院のため更新が席なくなってしまいましたどうすればよいですか。
A.疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等が出来ない場合は,同居する親族が代わって手続をしなければなりません。
なお,手続をする親族が申請等をしなかったときは,5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
なお,手続をする親族が申請等をしなかったときは,5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
投稿者 小原・古川法律特許事務所