Q&Aコラム
2013年5月28日 火曜日
Q.短期大学卒業ですが,人文知識・国際業務の在留資格を取得できますか
A.「人文知識・国際業務」で要求される学歴要件に規定されている「大学を卒業し」とは,学士又は短期大学士以上の学位を取得した者を指しますので,短期大学を卒業していればこの要件は満たすことになります。
ですので,その他の在留資格該当性の範囲や報酬要件を満たせば人文知識・国際業務の資格が取得できる可能性が高いです。
ですので,その他の在留資格該当性の範囲や報酬要件を満たせば人文知識・国際業務の資格が取得できる可能性が高いです。
投稿者 小原・古川法律特許事務所