Q&Aコラム
2013年6月 4日 火曜日
Q.企業から内定をもらい実際に働くまで,「特定活動」の在留資格で在留していますが,アルバイトをすることはできますか。
A.就職先が内定し,採用までの継続在留を目的とする方が「特定活動」の在留資格で在留している場合には,資格外活動許可申請を行うことができます。この場合「留学」の時と同様の要件で許可されますので,資格外活動が許可されればアルバイトを行うことができます。
投稿者 小原・古川法律特許事務所