Q&Aコラム
2013年6月14日 金曜日
Q.夫が留学の在留資格を持っており,私は家族滞在で在留していましたが,夫が就職活動のため在留資格を特定活動に変更しました。私の在留資格はこのままでいいですか。
A.就職活動をしている外国人の家族の方が「家族滞在」の在留資格で在留している場合で,その在留期間満了後も引き続き日本での在留を希望される場合は,「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
「特定活動」が許可された場合には在留期間は,就職活動を行う夫の在留期間に応じて月単位で決定されます。
投稿者 小原・古川法律特許事務所