Q&Aコラム

2013年7月16日 火曜日

Q.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していましたが,この度新たに管理者としての職に就任することとなりました。在留資格はこのままでいいですか。



A.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた方が,新たに経営者又は管理者としての職に就任する場合には,原則として「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。




投稿者 小原・古川法律特許事務所

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のブログ記事