Q&Aコラム
2013年7月16日 火曜日
Q.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していましたが,この度新たに管理者としての職に就任することとなりました。在留資格はこのままでいいですか。
A.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた方が,新たに経営者又は管理者としての職に就任する場合には,原則として「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所
2013年7月16日 火曜日
投稿者 小原・古川法律特許事務所