Q&Aコラム
2013年11月26日 火曜日
Q. 日本人配偶者として日本に在留していますが,帰化したいです。どのような条件を満たす必要がありますか。
A. 日本人配偶者の場合は,日本に特に密接な関わりがあるものとして帰化の条件である住所条件が緩和され,能力条件が免除されています。
住所条件としては,通常の帰化申請であれば,「引き続き5年以上日本に住んでいること」が必要ですが,日本人配偶者の場合は「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するもの」もしくは「婚姻の日から3年を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に住所を有するもの」のいずれかの要件を満たせばよいです。
住所条件としては,通常の帰化申請であれば,「引き続き5年以上日本に住んでいること」が必要ですが,日本人配偶者の場合は「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するもの」もしくは「婚姻の日から3年を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に住所を有するもの」のいずれかの要件を満たせばよいです。
投稿者 小原・古川法律特許事務所