Q&Aコラム
2013年11月11日 月曜日
Q.ワーキングホリデーで日本に在留したいのですが,在留資格は何になりますか。
A.ワーキングホリデーで日本に在留される場合には,「特定活動」(5号)の在留資格が該当します。この「特定活動」(5号)の在留資格の場合,一般的に在留期間は1年となります。在留期間の更新は原則としてできませんが,オーストラリア,ニュージーランドのように在留期間の更新が認められている国もあります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所