Q&Aコラム

2013年11月14日 木曜日

Q.私は,かつて刑務所で服役したことがあるのですが,やはり帰化は許可されないのでしょうか。

A.犯罪の動機,内容,年齢,執行後の素行状況にもよりますが,実刑有罪判決の前科がある場合であっても,刑の執行を終わり10年以上経過すれば,実務上帰化が許可される可能性があります。
 執行猶予付の有罪判決の場合は,執行猶予期間の2倍程度の期間が経過していることが実務上求められていると思われます。例えば執行猶予2年の場合,刑の執行猶予の言い渡しから4年以上経過していれば,帰化が許可される可能性があります。


投稿者 小原・古川法律特許事務所

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