Q&Aコラム
2013年11月16日 土曜日
Q. 私は日本の大学で4年間在籍し,卒業後日本の会社に就職して1年が経過しました。現時点で申請すれば帰化は許可されますか。
A.帰化が許可される条件として,国籍法により「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と規定されています。
しかし,実務上は「住所」としての一定の定着性が認められるためには「3年の就労・納税」も要求されます。よって,大学に4年間在籍の後,就職して1年を経過したというような状況の場合には,たとえ5年間日本に在籍していたとしても,この実務上の要件を満たさないため現時点では帰化は許可されないことになります。
しかし,実務上は「住所」としての一定の定着性が認められるためには「3年の就労・納税」も要求されます。よって,大学に4年間在籍の後,就職して1年を経過したというような状況の場合には,たとえ5年間日本に在籍していたとしても,この実務上の要件を満たさないため現時点では帰化は許可されないことになります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所